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加熱式たばこは路上喫煙条例の対象外!?罰金は最大で2万円の可能性も?

2016/01/18

こんにちは。モカ(@mocakun_tw)です。

加熱式たばこ(新型たばこ)は路上喫煙条例の対象か、それとも対象外か?最近はそんなニュースを目にする様になってきました。モカは「加熱式たばこ」も「紙巻たばこ」も「同じジャンル」だと考えているので、路上喫煙条例の対象で良いのでは?と思いますが、実際は地域によって状況が異なっていました。

ちなみに路上喫煙禁止条例は各自治体が定めているので、その解釈の違いからこの様な事態になっている様です。

路上喫煙に関する各地域の見解はどうなっている?

Yahoo!ニュースなどでも記事になっていましたが、千代田区、横浜市などは罰則対象、名古屋、大阪は対象外としている様です。何故こんな事が起こっているのか調べてみました。

  • 横浜市の条例(加熱式たばこも禁止)
    「喫煙 たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つこと」
  • 大阪市の条例(加熱式たばこは禁止していない)
    「道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること」

ん~、「及び、又は」の違いくらいでしょうか。他の地域も見てみましょう。と思い千代田区や名古屋市のホームページで探してみましたが概要のみの記載で詳細を見つける事が出来ませんでした。

条例を見ていると、「ポイ捨てに関する記載」や「火がついているので危険という記載」が多く、健康面を考慮した条例では無い事が伺えます。2000年前半に出来た条例が多い様なので、非喫煙者に対する健康面の考慮などはほとんど記載が無いので、正直なところ現状とは見合ってないですね。

結局のところ現状は「電子たばこや加熱式たばこなどの新型たばこ」に対する議論がされていない為、グレーという形になっているだけで今後整備されて行くという事でしょう。

千代田区での処分件数

千代田区では平成26年度の過料処分件数が7,252件などとなっていますので、かなりの人が路上喫煙禁止区域でも喫煙している事が解ります。しかも処分件数が減っていない事に驚きました。喫煙者の皆さん、一服したい気持ちは解りますがルールは守りましょうね!

路上喫煙での罰金

以前、ハワイで喫煙した際の罰金について記事(ハワイ(ホノルル)の喫煙事情|吸える場所はほぼ無い!)にしましたが、アメリカなどの他の先進国と比較すると日本の罰則はまだまだ甘いのが現状で、1,000~2,000円がほとんどです。但し、条例での過料は2万円などと設定している場合もあり、今後は世の中の流れと共に変化していく可能性があると思われますね。(個人的には2,000円とかではなく、もう少し高くても良いと思いますけどね。)

現在の過料の設定の背景としては、当時の条例は「美化」という目的が強かった事も影響しています。ちなみに兵庫県芦屋市では5万円以下の罰金と定めていますので、禁止区域で喫煙して高額な過料されても文句は言えませんよ!(笑)。

まとめ

加熱式たばこも「煙草」には変わり有りません。なので、加熱式たばこが対象となるかどうか?ではなく、非喫煙者の方がどの様に感じるのか?という視点で考えれば、アイコスやプルームも「煙草」として取り扱うべきだと考えます。なので、各自治体の見解がどうであるか。という事ではなく、喫煙者としてのモラルとして路上喫煙禁止区域での喫煙は慎んだ方が良いですね!

それに、今後は2020年に東京オリンピックが開催される事になりましたので、日本でも非喫煙者の健康面なども考慮した条例を検討する必要がある為に、今後は喫煙事情もどんどん変化していく事になるでしょう。

最後に、禁止区域で喫煙している方をちらほら見かけますが、もう少し喫煙に対してのモラルが向上しても良いのでは?と感じる今日この頃です。良い愛煙家である為にルールを守っていきましょうね!

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